

出典:総合研究開発機構『市民公益活動基盤整備に関する調査研究』1994年、23頁より作成。 さて、ここでの課題はまず第1に、サラモンたちも指摘したように、日本においては、これらの法人制度を活用するばあい、許認可を得にくいという点である。主務官庁が厳として存在し、許認可のための書類は膨大であるといわれる。NPO法案の意義もそこにあり、簡易に法人格を取得できる方策が議論されている。(また、参考までに各種非営利法人と税制の関係を図3にしめしてある。) 第2に、先にみたように、この表には掲載されていない営利法人(一般には商法法人)が市民活動の主体となるという点である。このばあい、当該法人の活動が純粋な営利目的
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